著作権取得済みのFX商材について
最近、『著作権取得済み』を宣伝文句としているFX情報商材が販売されています。
もし勘違いされているとよろしくないので、注意喚起の意味で書いておきます。
そもそも著作権というのは、 ”取得できるものではない” のです。
著作権は取得するものではなく、自然発生する権利です。
著作権というのは、文化を発展させるためにできた制度です。
権利を保護するために必要な知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標などです。
なお、特許というフレーズについても注意が必要です。
たまに、『特許出願中!』という文面を大きく書いてアピールしている
商品などがありますね。
でも、特許というのは、特許庁に印紙代16000円を支払い、
所定様式で書類を揃えれば誰もが出願できるのです。
つまり、特許出願と特許権を取得したのとは大きな違いがあるということです。
ただ、一般的には『特許出願中!』と書かれていると、
何だか凄そうに思えてくるので、企業も戦略的に使ったりします。
とまあ、上記の変てこなアピールをしているFX商材を見ると
思わず苦笑してしまいます。
ただ、虚位記載で法的にはまずいです。。。
まあ、とにかくお奨めはできませんね。
どの商品かは記載しませんが、検索すれば分かりますし、
分からない方は聞いてくれれば教えます。
詐欺商材に気を付けましょう!
